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2010年3月 6日

建築確認申請が必要な建築

建築の新築、増築、修繕、模様替えを行う場合は、各特定行政庁若しくは民間確認検査機関に確認確認申請書を提出を行い、許可書が交付されてから建築工事に入ります
その根拠は!!

建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認) 
建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

と言う条文が基本になります
専門用語がたくさん
読んでも理解しにくいのではと思います

単純に1つだけ覚えて下さい
建築行為をご検討の前に(リーフォームも含む)
必ず信頼のある建築のプロの方にご相談下さい
ご存知ない方は、吉野聡建築設計室までご連絡頂ければと思います
正しい方法で安心な生活を行う為にです

※建築確認申請書類のまとめ方は下記のブログをご確認下さい
・2009年5月 8日 建築確認申請書
・2008年7月15日 建築確認申請書

山梨県甲府市
デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100 
mail yao@ruby.plala.or.jp

投稿者 2715201 : 2010年3月 6日 04:07

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コメント

吉野聡建築設計室さん

おはようございます。

安い金額ではないので安心して任せられる業者が一番ですね。

投稿者 溶射屋 : 2010年3月 6日 04:58

溶射屋さん おはようございます

>安い金額ではないので安心して任せられる業者が一番ですね。
 はい!!
 レベルの高い技術は当然ですが、素敵な気持ちを持っている事も大切と思います

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2010年3月 6日 05:42

お早うございます
いつも有難うございます

高い買い物をして泣いている方も居ます
転ばぬ先の杖
信頼出来る方に相談する事ですね
前にお話したご近所さんは未だに色々不具合が出ておりますよ
お気の毒です。

投稿者 cotton母 : 2010年3月 6日 07:23

おはようございます

私の地域は田舎ですので従来工法の建物は申請不要ですが
都市計画のある地域は、簡単な小屋でも申請が必要ですね。
建築確認とともに、固定資産税のことをよく知っておく必要があると思います。
建築後も毎年課税されますから。

>建築行為をご検討の前に(リーフォームも含む)
必ず信頼のある建築のプロの方にご相談下さい

信頼のあるプロの方に相談が一番肝心と思います。
大きな買い物、投資ですから。(^^)

投稿者 京丹後のおやじです : 2010年3月 6日 08:11

cotton母さん おはようございます

>いつも有難うございます
 こちらこそいつも有難う御座います
>高い買い物をして泣いている方も居ます
 はい!!
 わずかですがそのような話を聞く機会があります
>転ばぬ先の杖
>信頼出来る方に相談する事ですね
 はい!
>前にお話したご近所さんは未だに色々不具合が出ておりますよ
 そうなんですね・・・
 かなり前に伺った話ですね
>お気の毒です。
 はい!
 良い方向に向かうことを祈ります

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2010年3月 6日 08:19

京丹後のおやじさん おはようございます

>私の地域は田舎ですので従来工法の建物は申請不要ですが
都市計画のある地域は、簡単な小屋でも申請が必要ですね。
 はい!!
 床面積が10㎡以上の建築物に該当します

>建築確認とともに、固定資産税のことをよく知っておく必要があると思います。
 はい!!
>建築後も毎年課税されますから。
 私の事務所のように、住宅と事務所の建築物
 提案があります

>>建築行為をご検討の前に(リーフォームも含む)
必ず信頼のある建築のプロの方にご相談下さい
>信頼のあるプロの方に相談が一番肝心と思います。
 はい!!
>大きな買い物、投資ですから。(^^)
 はい!
 買い替え、造りかえる事も難しいですね

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2010年3月 6日 08:25

吉野聡建築設計室さん、おはようございます!
難しい文章ですね…@-@;
平たく言うと「家を建てるか大規模なリフォームの場合には申請書をだしなさいよ!」という法令でしょうか?
ちょっとネットで建築基準法を読んだのですが日本語に思えません(笑)
やはり信頼できるプロの方にお願いするのが一番のようですね^^

投稿者 新潟スイーツ・ナカシマ : 2010年3月 6日 08:27

おはようございます 吉野さん

確かに条文、読みたくなくなります
吉野さんのような頼れるプロが身近に居る事が大切です(^^)

投稿者 木仙人 : 2010年3月 6日 08:53

吉野聡建築設計室様
こんにちは

難しい条文ですね(^^;
がんばってみたのですがほとんど理解できず・・・
吉野様の要約で納得です♪
分かりやすいです

建築確認申請は新築だけではないのですね
リフォームも勝手にやってはいけないのですか?
初めて知りました

何年か前に両親と3人で2日がかりで
自宅の押し入れを壊して部屋の一部にしたのですが
これは大丈夫だったのか気になります(#^.^#)

投稿者 甲州市学習塾のこばやし : 2010年3月 6日 12:07

新潟スイーツ・ナカシマさん こんにちは

>難しい文章ですね…@-@;
 聞きなれない言葉が多いからだと思います
>平たく言うと「家を建てるか大規模なリフォームの場合には申請書をだしなさいよ!」という法令でしょうか?
 はい!!
 流石です!
>ちょっとネットで建築基準法を読んだのですが日本語に思えません(笑)
 法令文の表現と専門用語が多い事です
>やはり信頼できるプロの方にお願いするのが一番のようですね^^
 はい♪

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2010年3月 6日 17:09

木仙人さん こんにちは

>確かに条文、読みたくなくなります
 普段の生活の中では、あまり見かけない表現です
>吉野さんのような頼れるプロが身近に居る事が大切です(^^)
 有難う御座います♪

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2010年3月 6日 17:11

甲州市学習塾のこばやしさん こんにちは

>難しい条文ですね(^^;
 
>がんばってみたのですがほとんど理解できず・・・
 専門用語が多いからですね
>吉野様の要約で納得です♪
>分かりやすいです
 有難う御座います
 建築のプロには、専門用語を使用して話を行いますが、その他は理解していただける表現とします♪

>建築確認申請は新築だけではないのですね
 はい!!
>リフォームも勝手にやってはいけないのですか?
>初めて知りました
 多くの基準があります

>何年か前に両親と3人で2日がかりで自宅の押し入れを壊して部屋の一部にしたのですが
>これは大丈夫だったのか気になります(#^.^#)
 情報が少ないので、正式な回答が難しいです
 私が理解する工事内容であれば、OKだと思います
 正しい判断は、個々の内容で判断させて頂きます

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2010年3月 6日 17:19

う~ん、今日は降参

投稿者 伯爵 : 2010年3月 6日 20:12

吉野さん、こんばんは!

溶射屋さんのコメントから

>レベルの高い技術は当然ですが、素敵な気持ちを持っている事も大切と思います

自分の好みではなく、お客様の好みに合わせてくれる方がいいですよね^^

投稿者 日南海岸黒潮市場フルサワ : 2010年3月 6日 22:19

こんばんは、いつも有難うございます。建築、改築、増築は吉野聡建築設計室さんに相談したら良い、と言うことですね。なかなか難しくて、もっとカンタンにかけそうなものですが、法律はすべてこの調子ですね。この敷居の高さは、何の目的があるのだろう。

投稿者 megane : 2010年3月 6日 23:00

こんばんは!

よかった。
漢字がいっぱいだし、意味がわからない…。と思っていましたが、

>単純に1つだけ覚えて下さい

以下の文言で、すべて理解した気分になれました。

ありがとうございます。
やっぱり吉野さんは頼れる方ですね!!

投稿者 和スィーツ茜姫 : 2010年3月 6日 23:14

吉野聡建築設計室様
こんばんは!
「第1号から第3号」ふむ?ふむ?
わからないなあ?と思いながら読んで、あとから安心しました。そうですねプロの方にその道はお聞きするのが一番!
その時には宜しくお願いします(●^o^●)

投稿者 技術研究所よーこ : 2010年3月 6日 23:28

伯爵さん おはようございます

>う~ん、今日は降参
 建築基準法のブログを確認してのコメントは・・・
 ですね!!

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2010年3月 7日 04:09

日南海岸黒潮市場フルサワさん おはようございます

>>レベルの高い技術は当然ですが、素敵な気持ちを持っている事も大切と思います
>自分の好みではなく、お客様の好みに合わせてくれる方がいいですよね^^
 はい!!
 何を望んでいるかを見極め、それらを含めた提案を行っています!!

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2010年3月 7日 04:11

meganeさん おはようございます

>いつも有難うございます。
 こちらこそいつも有難う御座います
>建築、改築、増築は吉野聡建築設計室さんに相談したら良い、と言うことですね。
 有難う御座います♪
>なかなか難しくて、もっとカンタンにかけそうなものですが、法律はすべてこの調子ですね。
 はい!!
>この敷居の高さは、何の目的があるのだろう。
 そのように思っています
 法律という厳格さなのかなと思います

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2010年3月 7日 04:14

和スィーツ茜姫さん おはようございます

>よかった。
>漢字がいっぱいだし、意味がわからない…。と思っていましたが、
>>単純に1つだけ覚えて下さい
>以下の文言で、すべて理解した気分になれました。
 有難う御座います♪

>ありがとうございます。
>やっぱり吉野さんは頼れる方ですね!!
 有難う御座います
 そう思って頂ける事が幸せな事です

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2010年3月 7日 04:18

技術研究所よーこさん おはようございます

>「第1号から第3号」ふむ?ふむ?
 分かりにくい文章です!!
>わからないなあ?と思いながら読んで、あとから安心しました。
 有難う御座います♪
>そうですねプロの方にその道はお聞きするのが一番!
 はい!!
 「最善を尽くせ そして一流であれ」
 これです♪
>その時には宜しくお願いします(●^o^●)
 有難う御座います

投稿者 吉野聡建築設計室 : 2010年3月 7日 04:22

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